2021-06-02 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
それから、支援策ということでございますが、こちらの公用車につきまして、まず一つは、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画ということがございますので、この中でしっかりと位置付けていただくということが一つあります。
それから、支援策ということでございますが、こちらの公用車につきまして、まず一つは、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画ということがございますので、この中でしっかりと位置付けていただくということが一つあります。
現在御審議いただいております改正法案に、御審議いただきました法案につきましては、新たに国、都道府県については、市町村に対し、地方公共団体実行計画の策定及びその円滑かつ確実な実施に関して必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとするという規定を設けたところでございます。
五、市町村による地方公共団体実行計画(区域施策編)の策定及び地域脱炭素化促進事業計画の認定に当たっては、市町村に過重な負担が生じないよう、必要な情報提供、助言及び専門家の派遣その他の援助による、きめ細やかな支援を行うこと。
そこで、お伺いいたしますけれども、廃棄物資源循環施設、下水処理施設の再エネ導入、これは、地方公共団体実行計画、今回の法改正でもこの地方公共団体の実行計画の重要性が高まるわけでありますが、この中に計画として位置付けられるべきものでありますでしょうか。
これまで環境省としては、地方公共団体の施策例として、廃棄物発電設備の導入、下水熱の有効利用などの取組につきまして、実行計画のマニュアルを用いて周知を図ってきたところでございまして、引き続き、このような先進事例の情報収集を行うとともに、地方公共団体実行計画のマニュアルなどを活用して周知していくことで、地方公共団体の取組を促してまいりたいと考えております。
地球温暖化対策推進法現行第二十一条に基づきまして、都道府県及び市町村は、国の地球温暖化対策計画に即して、地方公共団体実行計画を策定、実行することとされているところでございます。
地方公共団体実行計画策定協議会の設置数でございますが、二〇一三年十月時点でございますが、例えば、都道府県では三八%、政令市では六五%、中核市では四三%、合計で三八%でございます。
そんな中で、地域の合意プロセスを進めるためには、地方公共団体実行計画協議会を設置しなければならない、こんなことがあるわけでありますけれども、現在、この地方公共団体実行計画協議会、全国でどのぐらい設置されているんでしょう。
この制度におきましては、地方公共団体におきます実行計画の策定過程におきまして、住民を含む利害関係者からの意見聴取、また地域の関係者から成る地方公共団体実行計画協議会を組織している場合に、この協議会での協議を行うことによりまして、地域の多様な、関係者の参画を得て地域の合意を促進する仕組みを導入するということでございます。
このデータが地方公共団体実行計画を策定する基礎となりますし、国が温室効果ガス削減の政策を打ち出す基礎データにもなっているからです。 しかしながら、こうした区域内のエネルギー消費量等のデータは、これまで自治体の依頼に基づいてエネルギー事業者が提供してきましたが、電力自由化後に提供がされなくなり、自治体が苦慮していると聞き及んでおります。 この点、環境省は実態を把握されておりますでしょうか。
このため、地方公共団体実行計画において、再生可能エネルギーの利用促進を始めとした施策の実施目標を新設するとともに、地域の再生可能エネルギーを活用し、地域の脱炭素化や課題解決に貢献する事業の計画認定制度を創設し、関係法律の手続のワンストップ化を可能とするなど、地域の円滑な合意形成による再生可能エネルギーの利用促進を図ります。
市町村の地方公共団体実行計画策定や、認定制度の実効性確保に向けた支援についてお尋ねがありました。 二〇五〇年のカーボンニュートラルの実現には地方自治体の役割が非常に重要です。一方、とりわけ小規模な自治体においては、専門的な知見の獲得や体制の構築などに課題があると認識しており、環境省としても、自治体の取組をしっかりと後押ししてまいります。
認定制度を利用するには、まず市町村が地方公共団体実行計画を策定し、再エネ導入に係る事業の目標、促進区域、施設の種類、規模などを定める必要があります。その上で、事業者が申請する地域脱炭素化促進事業計画を認定するに当たり、森林法や農地法などの許可のワンストップの手続のため、通常では許可を受ける事業者が手続を行うところ、市町村が許可権者と協議をしなければなりません。
このため、地方公共団体実行計画において、再生可能エネルギーの利用促進を始めとした施策の実施目標を新設するとともに、地域の再生可能エネルギーを活用し、地域の脱炭素化や課題解決に貢献する事業の計画認定制度を創設し、関係法律の手続のワンストップ化を可能とするなど、地域の円滑な合意形成による再生可能エネルギーの利用促進を図ります。
六 地域脱炭素化促進事業については、住民その他利害関係者の意見が十分に反映できるよう、地方公共団体実行計画を定めるに当たっては地域における公聴会の開催等が、また、地方公共団体実行計画協議会の構成員の選定に当たっては当該区域の住民等の参加が確保されるよう地方公共団体に対し促すこと。
この制度におきましては、地方公共団体による実行計画の策定過程において、住民を含む利害関係者からの意見聴取、それから、住民その他の関係者から成る地方公共団体実行計画協議会を組織している場合に当該協議会での協議を行うといったことによって、住民も含めた地域の多様な関係者の参画を得て、地域の合意を促進する仕組みとしてございます。
今先生から自治体の話もありましたが、今後、家庭CO2統計の情報や、自治体が取り組んでいる優良な省エネ対策事例、自治体内での部局間連携に関する考え方なども整理しながら、地方公共団体実行計画の策定マニュアルを改定していきたいというように思います。 今日の朝、閣議の後の記者会見でも、熱中症対策における高齢者の問題も話しました。
そこで、自治体の実情に応じた形で、地域脱炭素化促進事業への住民の関与の在り方について、地方公共団体実行計画に記載し、それに沿った形で住民の関与を得て、地域脱炭素化促進事業が行われるようにするという趣旨の規定をしたところでございます。 具体的には、事業者が脱炭素化促進事業を進めていく上で住民とどのような形で向き合うつもりなのか、その方策を明記してもらうことを想定しているところであります。
環境省としましては、まず、この法案の運用に当たりまして、地方自治体、委員言及のございました地方公共団体実行計画、この策定に当たっての協議会の仕組みの一環の中で、事業者、住民に加えまして、さらには学識経験者といった専門知識を有する方なども踏まえた幅広いステークホルダーの参画も確保しながら、地域の様々な主体の関与の前提で、計画の策定や具体的な施策を進めていくといったことを考えているところでございます。
地域における脱炭素の実現に当たりましては、今般の温対法改正に基づく地方公共団体実行計画協議会の仕組みも活用しつつ、地域の様々な主体の関与を得ながら進めてまいりたい、このように考えております。
本法案では、自治体が策定する地方公共団体実行計画において、都道府県と中核市以上の市町村に対して再エネの利用促進を始めとした施策の実施目標を位置づけることを義務づけるとともに、中核市未満の市町村に対しても同様の目標を設定するよう努力義務化されております。
また、市町村が地方公共団体実行計画協議会を組織しているときは、協議会における協議が必要である旨規定するとともに、その協議会の構成員になり得る対象として住民というのも明記いたしております。 さらに、事業者の事業計画についても、市町村が協議会を組織している場合には、計画認定の申請時に協議会への協議が必要である、その旨を規定してございます。
このため、地方公共団体実行計画において、再生可能エネルギーの利用促進を始めとした施策の実施目標を新設するとともに、地域の再生可能エネルギーを活用し、地域の脱炭素化や課題解決に貢献する事業の計画・認定制度を創設し、関係法律の手続のワンストップ化を可能とするなど、地域の円滑な合意形成による再生可能エネルギーの利用促進を図ります。
このため、本法案には、地方公共団体実行計画に再エネ利用促進等の施策の実施目標を定める規定を追加しています。 我が国における再エネポテンシャルは電力供給量の約二倍存在している一方、全国の自治体のうち九割がエネルギー代金収支が赤字であり、日本全体としては、化石燃料の輸入のために年間約十七兆円を海外に支払っています。
カーボンニュートラルを進める上で、地方自治体の果たす役割は重要であり、地方公共団体実行計画を立案する上でも支援が必要と考えますが、地方への支援はどのように進めていくのでしょうか。お答え願います。 地域脱炭素化促進事業計画の認定制度が設けられていますが、計画実施に当たっては、地域住民の参画だけではなく、地域の自然環境に詳しい専門家が参画しなければ、実効性を伴う計画を作ることができません。
このため、地方公共団体実行計画において、再生可能エネルギーの利用促進を始めとした施策の実施目標を新設するとともに、地域の再生可能エネルギーを活用し、地域の脱炭素化や課題解決に貢献する事業の計画、認定制度を創設し、関係法律の手続のワンストップ化を可能とするなど、地域の円滑な合意形成による再生可能エネルギーの利用促進を図ります。
今回、地方公共団体実行計画というものがあって、これは地域施策編、中核市以上に義務づけているわけですけれども、私は、これよりももっと小さな市町村についても、努力義務、義務規定までいかなくても、何かかけるべきじゃないかなと。何か理念法みたくなってしまって実効性がないというのでは、菅政権が二〇五〇年カーボンニュートラルを掲げている今、不十分ではないのかなというふうに思います。
こういった横展開に関して、環境省としても、地球温暖化対策の更なる推進という観点から、地方自治体の地球温暖化対策計画である地方公共団体実行計画のガイドラインの充実化を図るなどして、地方自治体における更なる取組を促進していきたいと考えています。
宣言だけでは何も変わらないといった批判の声も一部にありますが、ゼロカーボンを宣言した自治体において、地方公共団体実行計画の見直しや再生可能エネルギーの広域連携などの具体的な動きが着実に進んでいることもまた事実です。環境省としても、こうしたゼロカーボンシティの取組を更に後押しすべく、支援策を講じてまいります。
宣言だけでは何も変わらないといった批判の声も一部にありますが、ゼロカーボンを宣言した自治体において、地方公共団体実行計画の見直しや再生可能エネルギーの広域連携などの具体的な動きが着実に進んでいることもまた事実です。環境省としても、こうしたゼロカーボンシティーの取組を更に後押しすべく、支援策を講じてまいります。
○米谷政府参考人 地域エネルギー政策に関する計画としては、地球温暖化対策推進法に基づき、都道府県、政令指定都市、中核市及び施行時特例市に地方公共団体実行計画区域施策編の策定が義務づけられております。 現在までに、四十七の都道府県、二十の政令指定都市、五十四の中核市及び三十一の施行時特例市の計百五十二の団体の全てが策定をしております。
御指摘の非政府主体との関係、皆様方と一緒にどのようにこれからやっていくかという課題につきましては、例えば、国民お一人お一人に低炭素型の製品、サービス等の賢い選択を促す国民運動、クールチョイスの推進、企業版二度目標など企業の削減目標の策定支援、地方自治体の地方公共団体実行計画の策定、実施の支援、これらのステークホルダーとの定期的な意見交換の実施などに引き続き取り組んでまいります。
しかしながら、今年になりまして、本年五月に成立いたしました改正温対法におきましては、都市機能の集約が地方公共団体実行計画の記載事項の例示に追加されるとともに、五月に閣議決定されました地球温暖化対策計画におきましても、都市のコンパクト化が地方公共団体の取組として記載されたところでございます。